劇場について
施設貸出
申込み受付期間
(利用期間が14日間以上の場合)
長期利用:半年単位を1サイクルとし、38~43ヶ月前
① 4~9月に利用の場合 利用する前々々年(3年前)の3月1日~末日の申込
② 10~3月に利用の場合 利用する前々々年(3年前)の9月1日~末日の申込
(利用期間が13日間以下の場合)
一般・区民利用:半年単位を1サイクルとし、26~31ヶ月前
③ 4~9月に利用の場合 利用する前々年(2年前)の3月1日~末日の申込
④ 10~3月に利用の場合 利用する前々年(2年前)の9月1日~末日の申込
- ※長期利用の申込状況によっては、一般利用の募集を行わない場合があります。
- ※一般利用の募集対象日程は、受付開始日までに施設情報ページにてお知らせします。
- ※受付期間前・期間中の空き状況のお問い合わせにはお答えしかねます。
利用開始日を指定して
申込み受付期間を確認する
- お申込み
スケジュール -
- 受付期間
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- 選定
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- 決定
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ご利用の流れ
Step
1利用申請書類の提出
「利用申請書」「公演等企画書」をご提出ください。「参考資料(企画書、過去のパンフレット等)」のご提出は任意です。
- ※利用申請書類は受付期間内にご郵送ください。
- ※全ての帳票は利用申請書に記載された主催者(団体)宛に発行されます。
<送付先>
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-10 としま区民センター3階
公益財団法人としま未来文化財団 豊島区立芸術文化劇場担当 宛
Step
2利用選定委員会での利用調整
「豊島区立芸術文化劇場利用選定委員会」にて選定を行います。
可否は、4月~9月利用開始(① ③)の場合は5月15日まで、10月~3月利用開始(② ④)の場合は11月15日までにお知らせします。
- ※利用選定委員会の内容についてのお問い合わせにはお答えしかねます。
Step
3内定通知・予納金請求書送付
予納金をお支払いください。
4月~9月に利用開始(① ③)の場合は6月末日まで、10月~3月利用開始(② ④)の場合は12月末日までが期日となります。
Step
4利用料金の支払い
予納金の入金をもって利用承認とし、「利用許可書」を発行いたします。
予納金 (内定後8週間以内) |
前期納入金 (利用承認後18ヶ月以内) |
後期納入金 (利用前々月まで) |
|
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長 期(14日間以上) | 利用料金の2割 | 利用料金の7割 | 残 額 |
一般・区民(13日間以下) | 利用料金の7割 | - | 残 額 |
- ※予納金と承認後半年以内にお支払いいただく利用料金のベースは、各価格設定の最低料金となります。(最低料金とは「本番なし」「1階席のみ」の価格を指します。)
- ※上記の期日までに納入が確認できない場合には利用承認を取り消す場合があります。
- ※料金は全て指定口座にお振込みください。
- ※長期利用割引が適用される場合は、後期納入金ご請求の際に割引額を差し引きます。
予約の変更・取消
「利用取消申請書」又は「利用変更申請書」をご提出ください。
- ※一旦納付された利用料金は、キャンセル及び利用変更による還付はできません。
内容の変更
利用承認後やむを得ない事情で内容に変更が生じた場合は、早急にご連絡ください。
合わせて「利用変更申請書」をご提出ください。再度、選定委員会にて協議させていただきます。
利用許可の取消・制限・停止
次に掲げる事項に該当するときは、利用許可の取消、利用の制限、または利用の停止をさせていただくことがあります。
この場合、当劇場はそのための損害賠償はいたしません。
- 条例、規則、指示に違反したとき
- 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
- 催物の内容、目的等が申請と異なり、当劇場の設置目的に反することが判明したとき
- 申請書類に虚偽の記載があると認められたとき
- 施設または附属設備等を損傷するおそれがあると認められたとき
- 利用許可を受けた施設や設備の利用権を譲渡、転貸が判明したとき
- 当利用案内の記載事項を順守しなかったとき
- 期日までに利用料金を支払わなかったとき
- 利用者又は利用者の構成員が反社会的団体に属することが判明したとき
- その他、当劇場の運営に支障をきたすと認められたとき